【知らないと損する?】都市計画道路と「公有地拡大推進法」の正体とは~立ち退き補償・売却リスクまで、不動産プロが徹底解説!~|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
【知らないと損する?】都市計画道路と「公有地拡大推進法」の正体とは~立ち退き補償・売却リスクまで、不動産プロが徹底解説!~
こんにちは、ロケット不動産の渋谷です。
最近、売却や相続のご相談を受ける中で、「都市計画道路」や「公有地の拡大の推進に関する法律(通称:公拡法)」が絡んだ案件が増えてきました。
一見ふつうの土地でも、都市計画図に「赤い線」や「青い網掛け」が入っているだけで、不動産の価値や流通性が大きく変わることも──。
今回は、そんな“見落とされがちな注意点”について、わかりやすく解説していきます。
◆ 都市計画道路とは?
都市計画道路とは、将来のまちづくりのために、都市計画法に基づいて定められた「予定道路」のこと。
特徴は以下の通りです:
✅ まだ建設されていなくても、計画があるだけで建物の制限あり
✅ 事業決定されれば、立ち退きや移転が必要になる可能性も
✅ 江戸川区や墨田区など、計画だけで何十年も進んでいない例も多数
「え? うちの土地、そんな話聞いてないけど?」という方も、役所の都市計画図を確認すると、実は敷地の一部に“赤い線”が入っていた…というケースも少なくありません。

◆ 公有地拡大推進法(公拡法)とは?
公有地拡大推進法は、都市整備や公共施設の用地取得をスムーズにするために制定された法律です。
特定の条件にあてはまる土地を売却する場合、売却前に行政(市区町村など)への「届出」が必要です。
✅ 届出が必要な主なケース(例:江戸川区)
-
市街化区域で200㎡以上の土地
-
都市計画道路や公園などの都市計画施設区域内
-
売買、交換、会社間移転、贈与などによる譲渡時
行政に届出をすると、3週間(最長6週間)の制限期間が設けられ、その間は自由に売却できません。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/5487/aramashi.pdf
◆ 実際にあったご相談例
「親から相続した土地を売却しようとしたが、都市計画道路に引っかかっていた」
通常よりも役所との調整が必要で、引渡しまで2か月以上かかりました。
「買主が決まったあとに“公拡法の届出”が必要と分かり、契約を延期」
売主様は「もっと早くわかっていれば…」と悔やまれていました。
◆ ロケット不動産では“見落とされがちなポイント”も徹底チェック!
ロケット不動産では、都市計画図・法規制・役所の担当窓口への確認を事前に行い、不意なトラブルや遅延を未然に防ぐ体制を整えています。
土地や戸建の売却をご検討中の方には、「都市計画・公拡法リスクの有無」も無料診断いたします。
◆ 公共事業や道路拡張で立ち退きになったら?
~都市計画道路内の「補償金」はどうなるの?~
「都市計画道路に引っかかってるなら、いずれ立ち退き? 補償は出るの?」
そんなご質問もよくいただきます。
結論から言うと、補償金が発生するのは「事業決定」された後です。
▶ 補償される可能性のある費用
-
土地の買収金(時価)
-
建物移転・再築費用
-
引越し費用
-
営業補償(事業所・店舗の場合)
-
看板や門の移設費 など
※あくまで一例です。補償内容は個別に精査されます。
◆ 売却か?補償を待つか? 専門家と一緒に戦略を立てましょう
「将来の立ち退きが不安だから今売るべきか?」「補償金の対象になるまで待った方がいいのか?」
正直、これはケースバイケースです。
行政の動き、事業進捗、土地の需給状況などを総合的に判断する必要があります。
ロケット不動産では、こうした戦略設計から実務支援まで、不動産の一歩先を見据えたご提案をいたします。
▼ まとめ:都市計画と公拡法のチェックは“売る前”が正解!
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 都市計画道路 | 建築制限、将来的な立ち退きの可能性あり |
| 公有地拡大推進法 | 売却時に届出義務あり(200㎡以上など) |
| 立ち退き補償 | 事業決定後に対象。不動産の評価に影響大 |
不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。
「調べておいてよかった」と言っていただけるサポートを、ロケット不動産が責任を持ってご提供いたします。
ご相談はこちら → https://www.rocket-f.com/form_nomal/
ページ作成日 2025-07-25
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