11月8日は“いい歯の日” 歯医者の開業は内見より先に用途地域確認! 歯科クリニックはどの用途地域なら開業できる?法規から見る用地選びの正解|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
11月8日は“いい歯の日” 歯医者の開業は内見より先に用途地域確認! 歯科クリニックはどの用途地域なら開業できる?法規から見る用地選びの正解
こんにちは。
ロケット不動産株式会社 代表の渋谷です。
11月8日は「いい歯の日」。
そこで今回は、歯科クリニック開業×不動産 をテーマに、用地選びの“最初に確認すべきポイント”をお伝えします。
開業準備を進める多くの方が「人通り」「家賃」「人口」「導線」「内見」から入ります。
ですが、それより先に確認すべき決定的に重要なポイントがあります。
それは――
その土地・建物に“歯科クリニックとして開業できる法的条件がそろっているか?”
用途地域・建ぺい率・容積率・接道義務・用途変更の可否などを確認せずに話を進めると、
-
契約後に「開業できない」と発覚
-
建築確認が通らない
-
用途変更が認められない
-
想定より規模が取れない
といった、取り返しのつかない事態になります。
今日は、「失敗しない歯科開業の用地選び」 をわかりやすく解説します。
1. 都市計画法とは?
地域ごとに「建てていい用途」「建物の大きさ」「高さ」などを定めている法律です。
このルールに基づき、市区町村は 用途地域 を設定しています。

2. 歯科クリニックが建てられる用途地域
| 用途地域 | 建築 | 備考 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | ○(条件あり) | 2階・200㎡以下などの制限 |
| 第二種低層住居専用地域 | ○ | 周辺環境との調和が必須 |
| 第一種中高層住居専用地域 | ○ | 住宅+クリニックの相性◎ |
| 近隣商業地域 | ◎ | 医療モール・複合施設向き |
| 商業地域 | ◎ | 駅前開業・高容積率で最適 |
| 工業地域 | △ | 建築可だが集患面で弱い |
| 工業専用地域 | ✕ | クリニック開業不可 |
※自治体や規模で条件が異なるため必ず個別確認が必要
3. 土地選びで必ず確認する4項目
✅ 用途地域の確認(都市計画課・窓口で確認可)
✅ 建ぺい率・容積率(建物サイズと階数の限界値)
✅ 接道義務(原則4m道路に2m以上接道)
✅ インフラ(電力・ガス・上下水・浄化槽の有無)
「良さそうな土地」よりも “建てられる土地” かどうかが先です。
4. 建築CM(コンストラクションマネジメント)の視点
-
建築可能面積の試算
-
斜線・日影の法規チェック
-
行政との事前協議
-
テナント開業の場合の用途変更の可否
-
消防同意・確認申請の必要性判断
「ここなら開業できそう」ではなく、“確実に開業できる”を確認してから契約 が鉄則です。
5. まとめ
| 立地 | 法的条件 |
|---|---|
| 人口・導線・駅距離 | 用途地域・接道・用途変更・建築制限 |
この 両輪がそろって初めて“成功する開業用地” になります。
最後に
歯も、家も、医院開業も同じ。
表面だけで判断せず、見えない基準を押さえたほうが強い。
開業で一番のリスクは「建てられない土地を契約してしまうこと」。
まずは必ず 用途地域の確認から スタートして下さい。
開業用地やテナント調査のご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2025-11-08
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