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9月29日は招き猫の日!カラオケ店はどの用途地域で出せる?カラオケ店舗数No.1「まねきねこ」
2025-09-29

9月29日は招き猫の日!カラオケ店はどの用途地域で出せる?カラオケ店舗数No.1「まねきねこ」

こんにちは、ロケット不動産の渋谷です。
本日 9月29日は「招き猫の日」
商売繁盛・福を呼ぶ縁起物「招き猫」にちなんで、全国チェーン「カラオケまねきねこ」さんを例に、カラオケ店を出すときに注意すべき「用途地域」 を解説します。


カラオケまねきねこと不動産的視点

カラオケまねきねこは「持ち込みOK」のユニークなサービスなどで人気のカラオケ店です。
しかし実際に新規出店を考えると、土地の用途地域がカラオケ店を許可しているかどうか が最重要ポイントとなります。

都市計画法上の用途地域は13種類に分かれ、どこにどんな建物が建てられるかを規制しています。
東京都都市整備局の「用途地域による建築物の用途制限の概要」を参考にすると、カラオケボックス等(=カラオケ店) は次のように整理できます。


カラオケ店が出せるかどうか(用途地域別)

❌ 出せない用途地域

  • 第一種低層住居専用地域

  • 第二種低層住居専用地域

  • 第一種中高層住居専用地域

  • 第二種中高層住居専用地域

  • 工業専用地域

▲ 条件付き(制限あり)

  • 準住居地域(一定の条件下で可能)

  • 工業地域(条件付きで可能)

○ 出せる用途地域

  • 近隣商業地域

  • 商業地域

  • 準工業地域


実務的な注意点(社長目線)

  • 面積制限:床面積 10,000㎡以下 などの規制あり

  • 騒音・防音対策:条例での追加規制が多く、特に住宅地に近い場合は注意

  • 地域住民との調和:深夜営業や出入り動線への配慮が必要

  • 市区町村ごとの確認必須:最終的には都市計画図や建築指導課で確認する必要あり


✨ まとめ

「招き猫の日」にちなみ、“まねきねこカラオケはどの街に出せるか” を考えると、
近隣商業地域・商業地域・準工業地域が基本的なターゲット になります。
一方で、住居専用地域や工業専用地域では不可。準住居・工業地域は条件付きで検討可能です。

商売繁盛を招くカラオケ店ですが、立地選びを誤ると開業すらできない というのが不動産の現実。
用途地域を読み解き、都市計画の流れを見据えてこそ、“まねきねこ”のように繁盛を呼び込む店が成立するのです。

ページ作成日 2025-09-29

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