【11月29日・いい肉の日】 焼肉・ハンバーガー店はどこに出店できる? 不動産のプロが語る“肉と用途地域”の話|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
【11月29日・いい肉の日】 焼肉・ハンバーガー店はどこに出店できる? 不動産のプロが語る“肉と用途地域”の話
こんにちは。
ロケット不動産株式会社 代表の渋谷です。
本日 11月29日は「いい肉の日」。
街の焼肉屋さんも、ハンバーガー屋さんも、今日はきっと大忙しでしょう。
せっかくなので今日は、
“肉の日 × 不動産 × 用途地域”
という、ロケット不動産らしい視点でお話しします。
■ 焼肉屋さん・ハンバーガー屋さんはどこに出店できる?
飲食店といっても、
「焼肉」「ハンバーガー」「ファストフード」 などは法律上の扱いが少しずつ違います。
実際の査定・店舗開発でも非常に重要なポイントなので、
わかりやすく整理します。

■ 用途地域ごとの出店可否(わかりやすく一覧化)
● 第一種低層住居専用地域
→ 基本NG
騒音・煙の観点から、焼肉・ハンバーガーの出店は不可。
(小規模な喫茶店等はOKだが、焼肉の換気は不可)
● 第二種低層住居専用地域
→ 基本NG
条件は第一種とほぼ同じ。
● 第一種中高層住居専用地域
→ ハンバーガー:NG(原則)
→ 焼肉:NG
※住環境優先のエリア。
● 第二種中高層住居専用地域
→ ハンバーガー:一部可能(30㎡以内の飲食店)
→ 焼肉:実質NG
※ただし“煙を伴う調理”は禁止されるケースが多い。
● 第一種住居地域
→ ハンバーガー:OK
→ 焼肉:OK(店舗面積 3,000㎡未満)
住宅と店舗が混在する、バランス型の用途地域。
● 第二種住居地域
→ ハンバーガー:OK
→ 焼肉:OK
商業要素が強まり、飲食店が出店しやすい。
● 準住居地域
→ ハンバーガー:OK
→ 焼肉:OK
幹線道路沿いなどで飲食店が多いエリア。
● 近隣商業地域
→ ハンバーガー:OK
→ 焼肉:OK(大型店舗も可能)
生活圏にいちばん多い“街の焼肉屋・バーガー屋”の主戦場。
● 商業地域
→ ハンバーガー:OK(制限ほぼなし)
→ 焼肉:OK(大型・チェーンも自由)
繁華街、駅前、ショッピングモールなど。
■ 焼肉・ハンバーガー店は「匂い」「人流」も重要
店舗開発の現場では、
用途地域の“法律OK”だけでなく、次のポイントも必ず確認します。
● 換気ダクトを上階に逃がせるか
● グリーストラップ(油分分離槽)の設置ができるか
● 排煙ルートが近隣トラブルにならないか
● 歩行者・車の“人流・動線”
● 駐車場の確保(郊外型バーガー店)
焼肉は特に「煙・匂い・ダクト問題」がシビアで、
これが原因で“用途地域はOKなのに出店不可”というケースも多いです。
■ ロケット社長の結論
今日の「いい肉の日」は、飲食店の裏側=不動産を知るチャンス。
・お気に入りの焼肉屋さん
・行列のできるハンバーガー店
これらが街に成立しているのは、
用途地域 × 騒音規制 × 物件構造 × 人流
すべてが整っているから。
そしてその環境が、
街の価値・住まいの価値を大きく底上げしている。
いい店がある街には人が集まり、
結果として資産価値も上がっていく。
「肉のある街は強い」。
これは不動産の現場で日々感じることです。
今夜はぜひ、美味しい“いい肉”を。
そして次に焼肉屋さんを見つけたら、
用途地域も思い出してみてください。
ページ作成日 2025-11-29
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