【2025年ブラックフライデーは11月28日】 不動産にブラックフライデー値引きはあるのか?|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
【2025年ブラックフライデーは11月28日】 不動産にブラックフライデー値引きはあるのか?
こんにちは。
ロケット不動産株式会社 代表の渋谷です。
2025年のブラックフライデーは 11月28日(金)。
家電量販店もネットショップも“価格破壊モード”に入る年に一度のお祭りシーズンです。
となると、お客様から毎年いただく質問がこちら——
「不動産もブラックフライデー値引きってあるんですか?」
結論から言うと、
✅ 結論:不動産に“ブラックフライデー値引き”は基本的にありません。
ただし。
まったく無関係かというと、
ブラックフライデー前後は“価格交渉が通りやすくなるケースがある”
——これがプロ目線の本音です。
理由を深掘りしてみましょう。

■ なぜ“不動産はブラックフライデーで値下げしない”のか?
① 価格は「市場価値」で決まるから
家電や洋服は在庫処分で値引きできます。
しかし不動産は 唯一無二の資産。
相場・需給・レインズの成約データが基準になるため、
イベントに合わせて割引する文化がありません。
② 売主が個人だから
多くは個人売主。
「キャンペーンで5%引き!」などを設定する仕組みがそもそも不可。
③ “値引き”はブランド価値を下げる
大手デベロッパーはブランド価値を重視。
ブラックフライデーで一斉値下げ…
そんなことをすれば既存購入者とのトラブルにも。
■ それでも“ブラックフライデー前後に交渉が通りやすい”理由
① 年末に向けて売主側が動きやすい
-
年内に決済したい
-
税務上の区切り
-
年明けの売却活動を避けたい
こうした心理が働きます。
② 11〜12月は買主が減り、売主の焦りが出やすい
不動産市場は毎年
10月→ピーク
11月→やや落ち着き
12月→活動量ダウン
という季節性があります。
買主が減る=交渉余地が出る場合がある。
③ 価格調整がしやすい“相場の切り替わりタイミング”
翌年の金利予測や市場動向を受けて、
売主側が価格見直しを検討しやすいのも11〜12月。
■ プロがこっそり教える
「この物件はブラックフライデー前後が狙い目」条件
-
長期間売れ残っている(専任3ヶ月以上)
-
毎月、値下げしている
-
空室で固定資産税だけかかっている
-
売主は年内に整理したい
-
相続物件で税金支払いのため
-
こういう物件は 価格交渉の余地が大きい 傾向があります。
■ 買主・売主どちらにもメリットがある時期
買主にとって
-
ライバルが少なくなる
-
値下げ交渉の余地がある
-
年内に契約→翌年の金利・税制に影響しにくい
売主にとって
-
年内に整理できる
-
固定資産税の負担を減らせる
-
新年を“ゼロベース”で迎えられる
ブラックフライデーは“不動産値引きの日”ではありませんが、
双方のメリットが合致し、実は交渉が進みやすい季節 なのです。
■ まとめ
-
不動産にブラックフライデー値引きは基本ない
-
でも11〜12月は交渉が通りやすい
-
売主の心理・税務・市場の季節性が影響
-
特に相続・空室・長期在庫は狙い目
-
年末の不動産は“動いた人が強い”
ページ作成日 2025-11-13
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