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【2025年ブラックフライデーは11月28日】 不動産にブラックフライデー値引きはあるのか?
2025-11-13

【2025年ブラックフライデーは11月28日】 不動産にブラックフライデー値引きはあるのか?

こんにちは。
ロケット不動産株式会社 代表の渋谷です。

2025年のブラックフライデーは 11月28日(金)
家電量販店もネットショップも“価格破壊モード”に入る年に一度のお祭りシーズンです。

となると、お客様から毎年いただく質問がこちら——

「不動産もブラックフライデー値引きってあるんですか?」

結論から言うと、


結論:不動産に“ブラックフライデー値引き”は基本的にありません。

ただし。

まったく無関係かというと、
ブラックフライデー前後は“価格交渉が通りやすくなるケースがある”
——これがプロ目線の本音です。

理由を深掘りしてみましょう。


■ なぜ“不動産はブラックフライデーで値下げしない”のか?

① 価格は「市場価値」で決まるから

家電や洋服は在庫処分で値引きできます。
しかし不動産は 唯一無二の資産
相場・需給・レインズの成約データが基準になるため、
イベントに合わせて割引する文化がありません。

② 売主が個人だから

多くは個人売主。
「キャンペーンで5%引き!」などを設定する仕組みがそもそも不可。

③ “値引き”はブランド価値を下げる

大手デベロッパーはブランド価値を重視。
ブラックフライデーで一斉値下げ…
そんなことをすれば既存購入者とのトラブルにも。


■ それでも“ブラックフライデー前後に交渉が通りやすい”理由

① 年末に向けて売主側が動きやすい

  • 年内に決済したい

  • 税務上の区切り

  • 年明けの売却活動を避けたい

こうした心理が働きます。

② 11〜12月は買主が減り、売主の焦りが出やすい

不動産市場は毎年
10月→ピーク
11月→やや落ち着き
12月→活動量ダウン

という季節性があります。

買主が減る=交渉余地が出る場合がある。

③ 価格調整がしやすい“相場の切り替わりタイミング”

翌年の金利予測や市場動向を受けて、
売主側が価格見直しを検討しやすいのも11〜12月。


■ プロがこっそり教える

「この物件はブラックフライデー前後が狙い目」条件

  • 長期間売れ残っている(専任3ヶ月以上)

  • 毎月、値下げしている

  • 空室で固定資産税だけかかっている

  • 売主は年内に整理したい

  • 相続物件で税金支払いのため

  • こういう物件は 価格交渉の余地が大きい 傾向があります。


■ 買主・売主どちらにもメリットがある時期

買主にとって

  • ライバルが少なくなる

  • 値下げ交渉の余地がある

  • 年内に契約→翌年の金利・税制に影響しにくい

売主にとって

  • 年内に整理できる

  • 固定資産税の負担を減らせる

  • 新年を“ゼロベース”で迎えられる

ブラックフライデーは“不動産値引きの日”ではありませんが、
双方のメリットが合致し、実は交渉が進みやすい季節 なのです。


■ まとめ

  • 不動産にブラックフライデー値引きは基本ない

  • でも11〜12月は交渉が通りやすい

  • 売主の心理・税務・市場の季節性が影響

  • 特に相続・空室・長期在庫は狙い目

  • 年末の不動産は“動いた人が強い”

ページ作成日 2025-11-13

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