新築マンションの抽選に当選しても、住宅ローンのまま賃貸に出すのは危険です ― 必ず金融機関に発覚し、重大な契約違反となる理由を解説 ―|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
新築マンションの抽選に当選しても、住宅ローンのまま賃貸に出すのは危険です ― 必ず金融機関に発覚し、重大な契約違反となる理由を解説 ―
こんにちは。ロケット不動産の渋谷です。
近年、新築マンションの抽選に当選したものの、
「すぐに居住する予定がないため、住宅ローンで購入して賃貸に出したい」
というご相談が増えております。
しかしながら、住宅ローンのまま第三者へ賃貸する行為は、原則として禁止されております。
本記事では、
・なぜ賃貸が不可なのか
・黙って貸し出すと必ず金融機関に発覚する理由
・例外的に許可されるケース
・適切な対処方法
などを専門的な観点から解説いたします。
1|住宅ローン返済中の賃貸は「原則不可」
住宅ローンは、**「本人またはその家族が居住する住宅」**を対象とした融資商品です。
投資目的での利用は契約上認められていません。
したがって、
-
自身が居住しない
-
家族も居住しない
-
その住宅を賃貸として第三者に貸し出す
これらはすべて 契約違反 に該当します。
転勤、結婚、家族構成の変化などの事情があったとしても、
賃貸を前提とした利用は住宅ローンの趣旨に反する点は変わりません。

2|「こっそり賃貸」は必ず発覚します
「住民票を移さなければ大丈夫」「ばれない方法がある」
という誤った情報がネット上に見られますが、現実的には 必ず発覚します。
■発覚理由①|郵便物の返戻
金融機関からの通知書類が賃借人宛先で返送されることにより、
居住実態の不一致が即座に判明します。
■発覚理由②|管理会社・近隣住民からの情報
管理会社が金融機関の確認に応じる例も多く、
賃貸利用が判明するケースは少なくありません。
■発覚理由③|フラット35の厳格な運用
過去の不正利用問題以降、
居住実態のチェックが非常に厳格化しています。
■ 無断賃貸が発覚した場合の主なリスク
-
住宅ローンの一括返済請求(期限の利益喪失)
-
高金利の投資用ローンへの強制切替
-
信用情報への影響
いずれも数千万円規模の重大リスクです。
3|例外的に賃貸が認められるケース
金融機関は厳格運用を基本としつつも、
以下のような「やむを得ない事情」がある場合には、個別判断で許可することがあります。
-
転勤(帰任予定が明確)
-
海外赴任
-
親の介護等で一時的に実家へ戻るケース
-
単身赴任で家族が居住を継続する場合
ただし、必ず事前に金融機関への相談が必要となります。
無断で賃貸利用を開始することは、いかなる理由があっても認められません。
4|銀行に許可を得る際の注意点
例外として承認された場合でも、以下の制約が付く場合があります。
-
返済遅延が発生した時点で許可取消
-
短期間の限定許可(例:1~3年)
-
帰任後の再居住が前提
-
定期借家契約での賃貸を推奨される場合あり
承認はあくまで「例外」であり、恒久的な賃貸用利用が認められるわけではありません。
5|住宅ローン控除への影響
第三者への賃貸利用を開始した時点で、
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用対象外となります。
-
住まなくなった年の所得税申告分から控除不可
-
再び居住した場合のみ、残存期間の適用が可能
(中断期間の延長はなし)
税制面の影響も大きいため、事前の確認が必要です。
6|どうしても賃貸に出したい場合の選択肢
→ 投資用ローン(アパートローン)への借換
投資目的での賃貸を希望する場合は、
投資用ローンへの借換が唯一の正当な方法です。
-
住宅ローンより金利が高い(1〜2%前後上昇が一般的)
-
融資審査が厳格
-
実質的に「一括返済 → 新規借入」と同様の手続き
収支悪化の可能性も高いため、シミュレーションが不可欠です。
7|売却という選択肢も有効
「居住予定がない」「賃貸収支が合わない」などの場合は、
売却してローンを完済し、資産を整理する選択も適しています。
売却することで、
-
住宅ローンの契約違反リスクが消滅
-
手元資金が確保できる
-
新居購入や投資計画を柔軟に組み直せる
といったメリットがあります。
まとめ|新築マンション当選後に住まない場合は、必ず専門家・金融機関へ相談を
新築マンションの抽選に当選し、購入を検討される際には、
「すぐに住まない」ことで思わぬリスクが発生します。
-
無断賃貸は重大な契約違反
-
必ず発覚し、最悪の場合は一括返済
-
控除など税制面でも不利益
-
正当な方法は「金融機関へ相談」または「投資ローンへの切替」
ロケット不動産では、
住宅ローン・賃貸運用・売却戦略を総合的にサポートしております。
「購入したが住む予定が変わった」
「賃貸にするべきか、売却するべきか判断できない」
といったご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2025-12-06
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