知らなかったでは済まされない非居住者不動産売却の源泉徴収|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
知らなかったでは済まされない非居住者不動産売却の源泉徴収
こんにちは。
ロケット不動産の渋谷です。
最近、
「海外在住だけど日本の不動産を売りたい」
「相続した不動産、実は売主が“非居住者”に該当するかもしれない」
といった相談が増えています。
このとき**見落とされがちで、かつトラブルになりやすいのが「源泉徴収」**です。
今回は、不動産実務で必須となる
非居住者と不動産売買・賃貸における源泉徴収について、分かりやすく整理します。
そもそも「非居住者」とは?
税法上の「非居住者」とは、
-
日本に住所がない
-
かつ、1年以上日本に居所がない個人
を指します。
たとえば、
-
海外に1年以上赴任している
-
海外移住を前提に出国した
といった場合、出国日から非居住者扱いになるケースがあります。
※判断が微妙な場合も多いため、最終判断は税務署または税理士確認が必須です。

【重要】非居住者が不動産を売却する場合の源泉徴収
結論から言うと
買主が、売買代金の10.21%を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります。
なぜ?
非居住者が日本国内の不動産を売却すると、
その譲渡益は「国内源泉所得」として日本で課税対象になるためです。
源泉徴収の具体的な仕組み
-
売買代金の 10.21% を源泉徴収
-
売主(非居住者)に支払われる金額は 89.79%
-
源泉徴収した税額は
支払日の翌月10日まで に買主が税務署へ納付
注意点
源泉徴収の対象は、
-
残代金
-
手付金
-
中間金
-
固定資産税・都市計画税の精算金
すべて含まれます。
支払の都度、源泉徴収が必要です。
ただし「源泉徴収が不要」なケースもある
次の条件をすべて満たす場合は、源泉徴収は不要です。
-
買主が 個人
-
買主またはその親族が 自己居住用 として購入
-
売買代金が 1億円以下
※共有名義の場合は「持分ごと」に1億円判定
※固定資産税精算金を含めると1億円超になるケースに注意
売主(非居住者)は確定申告で精算する
非居住者の売主は、
-
源泉徴収された10.21%を前払い税金として
-
売却した年の翌年 2月16日~3月15日 に確定申告
を行います。
その結果、
-
源泉徴収額 > 本来の税額 → 還付
-
源泉徴収額 < 本来の税額 → 追加納税
となります。
※要件を満たせば
居住用3,000万円特別控除なども適用可能です。
非居住者が不動産を「賃貸」する場合も注意
売却だけでなく、賃貸でも源泉徴収があります。
賃貸の場合の源泉徴収率
-
家賃の 20.42%
-
借主が源泉徴収義務者
-
支払翌月10日までに税務署へ納付
例外
-
借主が個人
-
自己または親族の居住用
この場合は源泉徴収不要です。
納税管理人の選任も実務では超重要
非居住者が日本の税務手続きを行う際には、
**「納税管理人」**を選任するのが原則です。
-
日本に住所があれば、個人・法人どちらでも可
-
出国前に税務署へ届出
-
未選任の場合、税務署側から指定されることも
売却・賃貸をスムーズに進めるためにも、
事前の納税管理人選任は必須と考えてください。
ロケット不動産からの実務的アドバイス
非居住者が絡む不動産取引は、
-
売主・買主どちらも源泉徴収義務を誤解している
-
金額が大きく、あとから追徴・トラブルになりやすい
-
司法書士・税理士・不動産会社の連携が不可欠
という特徴があります。
「知らなかった」では済まされないのが源泉徴収。
ロケット不動産では、
-
非居住者が関与する売却・購入の事前整理
-
税理士・司法書士との連携
-
売主・買主双方への実務説明
まで含めてサポートしています。
海外在住の方の不動産売却・賃貸でお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。
ページ作成日 2025-12-19
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