貸家建付地評価とは?不動産で相続税を抑える仕組み|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
貸家建付地評価とは?不動産で相続税を抑える仕組み
こんにちは、ロケット不動産の渋谷です。
相続税対策でよく耳にする言葉に「貸家建付地(かしやたてつけち)」があります。今回は、この貸家建付地評価について、国税庁や専門家の情報をもとに詳しく解説します。
貸家建付地とは?
貸家建付地とは、所有者が建てたアパートや貸家などを他人に貸している土地のことです。この土地は、自分で自由に使える土地(自用地)よりも相続税の評価額が低くなります。その理由は、土地を自由に利用できない分、評価が下がる仕組みになっているからです。
貸家建付地の評価方法
貸家建付地の評価額は、次の計算式で求められます。
貸家建付地評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合(30%)× 賃貸割合)
国税庁→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
各項目の説明
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自用地評価額:路線価などを用いて計算した土地の更地価格
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借地権割合:地域ごとに国税庁が定める割合(通常60~70%程度)
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借家権割合:全国一律30%
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賃貸割合:実際に貸している部分の床面積割合(満室なら100%)
実際の計算例
例として、自用地評価額が1億円、借地権割合が60%、賃貸割合が100%(満室)の場合を計算してみます。
1億円 ×(1 − 60% × 30% × 100%)= 8,200万円
つまり、このケースでは土地評価額が約18%も減少します。
さらに建物の評価も同様に下がります。
貸家評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合(30%)× 賃貸割合)
建物の固定資産税評価額が仮に4,000万円の場合、
4,000万円 ×(1 − 30% × 100%)= 2,800万円
貸家建付地のメリット・デメリット
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【メリット】
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相続税の負担を大きく軽減できる
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賃貸収入を得ることができる
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【デメリット】
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空室率が高いと評価減の効果が薄れる
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管理費や修繕費が継続的にかかる
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すぐに現金化が難しい場合がある
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特に注意が必要なケース
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駐車場として土地を貸している場合は、貸家建付地の評価対象にはならない
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親族への低額賃貸の場合は、評価減が認められない可能性がある
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自宅兼賃貸住宅の場合は、賃貸部分のみ評価減が適用される
まとめ
貸家建付地の評価方法をしっかり理解し活用することで、不動産を使った効果的な相続税対策が可能になります。ただし、実際の条件や空室状況などによって効果は変動します。詳細なご相談は、ぜひロケット不動産までお気軽にお尋ねください。
ページ作成日 2025-08-04
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