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貸家建付地評価とは?不動産で相続税を抑える仕組み
2025-08-04

貸家建付地評価とは?不動産で相続税を抑える仕組み

こんにちは、ロケット不動産の渋谷です。

相続税対策でよく耳にする言葉に「貸家建付地(かしやたてつけち)」があります。今回は、この貸家建付地評価について、国税庁や専門家の情報をもとに詳しく解説します。

貸家建付地とは?

貸家建付地とは、所有者が建てたアパートや貸家などを他人に貸している土地のことです。この土地は、自分で自由に使える土地(自用地)よりも相続税の評価額が低くなります。その理由は、土地を自由に利用できない分、評価が下がる仕組みになっているからです。

貸家建付地の評価方法

貸家建付地の評価額は、次の計算式で求められます。
貸家建付地評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合(30%)× 賃貸割合)

国税庁→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm

各項目の説明

  • 自用地評価額:路線価などを用いて計算した土地の更地価格

  • 借地権割合:地域ごとに国税庁が定める割合(通常60~70%程度)

  • 借家権割合:全国一律30%

  • 賃貸割合:実際に貸している部分の床面積割合(満室なら100%)

実際の計算例

例として、自用地評価額が1億円、借地権割合が60%、賃貸割合が100%(満室)の場合を計算してみます。
1億円 ×(1 − 60% × 30% × 100%)= 8,200万円

つまり、このケースでは土地評価額が約18%も減少します。

さらに建物の評価も同様に下がります。
貸家評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合(30%)× 賃貸割合)
建物の固定資産税評価額が仮に4,000万円の場合、
4,000万円 ×(1 − 30% × 100%)= 2,800万円

貸家建付地のメリット・デメリット

  • 【メリット】

    • 相続税の負担を大きく軽減できる

    • 賃貸収入を得ることができる

  • 【デメリット】

    • 空室率が高いと評価減の効果が薄れる

    • 管理費や修繕費が継続的にかかる

    • すぐに現金化が難しい場合がある

特に注意が必要なケース

  • 駐車場として土地を貸している場合は、貸家建付地の評価対象にはならない

  • 親族への低額賃貸の場合は、評価減が認められない可能性がある

  • 自宅兼賃貸住宅の場合は、賃貸部分のみ評価減が適用される

まとめ

貸家建付地の評価方法をしっかり理解し活用することで、不動産を使った効果的な相続税対策が可能になります。ただし、実際の条件や空室状況などによって効果は変動します。詳細なご相談は、ぜひロケット不動産までお気軽にお尋ねください。

ページ作成日 2025-08-04

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